埼玉県が1月4日、外出自粛及び営業時間の短縮などの協力要請を発表した。
浦和エリアを含む県内の飲食店(カラオケ店、バーなどを含む)に、1月12日午前0時から31日午後12時までの期間、営業時間を5時から20時、酒類提供時間を5時~19時に短縮することを要請する。さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の酒類の提供を行う飲食店およびカラオケ店には、1月8日から11日までの期間も同様の時間への短縮を要請する。
埼玉県での新型コロナウイルス感染症拡大状況は、1月5日に新規陽性者が369人と過去最高を記録した。県は「首都圏全体においても感染が拡大しているため、1都3県で足並みをそろえた対策が必要であることから、国の要請等を踏まえ、特措法第24条第9項に基づき」協力を要請としている。
県による要請発表の影響について、浦和区のバー店主は「浦和の時短要請は1月12日からなので、11日の午後12時までは通常の営業ができるが、地域による時短要請期間の違いをメディアがきちんと伝えていないと感じる。『時短要請が出ているのにどうして営業しているのか』と言われることもあり、困惑している」と話す。「大宮区、川口市、越谷市の飲食店にはすでに昨年末から時短要請が出ており、協力金も支払われるが、12日以降に時短要請に応じた飲食店への協力金の概要の情報がまだなく、周りの飲食店からは不安の声を多く耳にする。うちも苦しいが、時短営業期間はコロナ後の新しい展開に備えるための準備期間と捉えて、前向きに、できることをやっていくつもり」とも。
飲食店以外への要請は、1月8日から31日まで、「外出自粛等の要請」として20時以降の不要不急の外出自粛を、「その他の協力要請」としてテレワークや在宅勤務・時差通勤の徹底、職場・寮における感染防止策の徹底などを呼び掛ける。なお、緊急事態宣言が発出された場合は、要請内容を見直す予定。